| 1 | 事業を始めたら、どこへ何を届出するの? |
|---|---|
| 2 | 事業を始めるとどんな税金納めることになるの? |
| 3 | 自宅とは別に事務所を借りた方が良いの? |
| 4 | 申告・納税はいつするの? |
| 5 | そもそも「青色申告」ってなんですか? |
| 6 | 労働保険(労災・雇用)の申告や労働保険料の支払いはどうなるの? |
| 7 | 社会保険の申告や社会保険料の支払いはどうなるの? |
※ご質問への回答は一般的な内容となっております。個々の事案については改めてご確認いただきますようお願い致します。
- 1事業を始めたら、どこへ何を届出するの?
- 自分の納税地(※)を管轄する税務署・都道府県事務所へ下記の書類を提出することになります。用紙は国税庁等のホームページから出力できます!管轄する税務署も国税庁のホームページで確認できます。
また、労働保険、社会保険の加入要件に該当した場合には、公共職業安定所、労働基準監督署、年金事務所への届出も必要となります。※ 納税地は通常、住所地となります。事務所を納税地とすることもできます。
税務署への届出書
届出先 届出書種類 届出期限 備考 税務署 開業届出書 開業の日から1ヶ月以内 青色申告承認申請書 その年の3/15まで。ただし1/16以降に開業した場合には開業の日から2ヶ月以内 青色申告の特典を受ける場合 青色事業専従者給与に関する届出書 家族に給与を支払う場合 給与支払事務所等の開設届出書 開業の日から1ヶ月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(設立時の書類提出時に提出された方がよいでしょう) 給与の支給人員が常時10人未満 各都道府県税事務所(市町村役場) 事業開始等申告書 開業の日から15日以内
※「たな卸資産の評価方法届出書」及び「減価償却資産の償却方法届出書」等の届け出が別途必要になる場合があります。社会保険関係の届出
届出先 届出書種類 届出期限 備考 年金事務所 健康保険・厚生年金
①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者届5日以内 個人は常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入(飲食、娯楽、サービス業は任意加入、5人未満は任意加入) 公共職業安定所 雇用保険所
①適用事業者設置届
②被保険者資格取得届10日以内 常時雇用する従業員が1人以上
(加入要件有り)労働基準監督署 労働保険関係成立届 10日以内 常時雇用する従業員が1人以上
10人以上雇用する場合「就業規則届」が必要労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 50日以内 その他
事業の種類により、許認可が必要となる場合がございます。提携の行政書士をご紹介致します。
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- 2事業を始めるとどんな税金を納めることになるの?
- 事業所得に対し、所得税、住民税、 そして事業の規模が大きくなると事業税(地方税)、消費税(国税)、償却資産税(地方税)についても納めます。
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- 3自宅とは別に事務所を借りた方が良いの?
- 自宅を事務所とすることも可能です。
【自宅の場合】
開業時の資金及び毎月の固定費の節約になります。【事務所を借りる場合】
※事務所としてインキュベーションオフィスを利用するという方も増えています。
仕事とプライベートが区別できます。
仕事を行ううえで、自宅の住所を公開することを避けることができます。
人材の雇用をしやすくなります。
起業時に費用をあまりかけずにスタートできます。 - 質問一覧に戻る
- 4申告・納税はいつするの?
- 上記で記載したとおり発生する税金の種類は所得税・住民税・消費税・事業税・償却資産税が考えられます。税金毎に区分して説明しますね。
所得税 1月~12月の1年分を翌年の3/15までに申告・納付 住民税 1月~12月の1年分を翌年の3/15までに申告(所得税の申告書を提出すると2枚目が住民税用になっていますので、新たに申告する必要はありません。)
税額は市町村より計算して6月頃納付書が送られてきます。その納付書に基づいて6月・8月・10月・1月に納付消費税 1月~12月の1年分を翌年の3/31までに申告・納付(納税義務者のみ) 事業税 個人事業税の対象となっている方は、1月~12月の1年分を翌年の3/15までに申告(所得税の申告書を提出している場合には、新たに県税事務所へ申告する必要はありません。)
税額は県税事務所が計算して8月頃納付書が送られてきます。納付書に基づいて8月・11月の年2回納付償却資産税 償却資産の対象となる資産の課税標準額が150万円以上の時は翌年の1/31までに市町村へ提出。
税額は市町村が計算して納付書が送られてきます。納付書に基づいて4月・7月・9月・12月に納付 - 質問一覧に戻る
- 5そもそも「青色申告」ってなんですか?
- 不動産所得・事業所得・山林所得がある方で、その年の3/15までに(1/16以降新たに開業した場合には開業した日から2月以内)「青色申告承認申請書」を税務署に届け出ると、青色申告で申告することができます。
青色申告をすると特典(青色申告特別控除、純損失の繰越控除など)が受けることができる等メリットがあります。
ただし、青色申告の特典を受けるためには色々な決まりがあるのです。
例えばその年の所得金額が正確に計算できるように正規の簿記により正しく計算する、帳簿書類を備える等、簿記の知識が必要となってきます。
有利な特典を受ける為には簡単にはいかないのですね。 - 質問一覧に戻る
- 6労働保険(労災・雇用)の申告や労働保険料の支払いはどうなるの?
- まず、労働保険は全従業員の賃金の加入した日から3月31日までの見込み総額を算出して概算で前払しますので、加入時に申告書を提出し、労働保険料を納付します。
その後は毎年6月1日から7月10日までに4月1日から翌年3月31日までの期間(保険年度)に実際に支払った賃金総額をもとに保険料を算出し過不足を精算します。
また併せて次年度の概算保険料を申告納付します。
労災保険は全額事業主負担です。雇用保険は事業主と従業員で一定の方法により按分します。(保険料率は事業の種類により異なります。) - 質問一覧に戻る
- 7社会保険の申告や社会保険料の支払いはどうなるの?
- 社会保険料は、新たに従業員を雇い入れた場合にはその給与支給見込み額を「健康保険・厚生年金保険標準報酬保険料月額表」の等級にあてはめて標準報酬月額を算定し、資格取得届を提出します。
標準報酬月額の決定がありその等級により保険料が決定します。負担は従業員と事業主の折半となり、その月分を翌月末日までに納めます。
その後は基本的に毎年7月に保険料の見直しをするため算定基礎届を提出します。 - 質問一覧に戻る
